弁護士山﨑駿のブログ
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11日 12月 2024

関電社宅ビラ配布譴責無効確認事件上告審判決(最一小判昭和58・9・8労判415号29頁)

会社の従業員が会社を中傷、誹謗する内容のビラを夜半、会社の社宅に配布したことを理由とする懲戒処分(譴責処分)の有効性が認められた裁判例を紹介しました。

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