弁護士山﨑駿のブログ
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09日 12月 2024

東京・中部地域労働者組合事件(東京地判平成27・4・23労経速2248号12頁)

株式会社Tの代表取締役P3の元妻であり、財産分与によりP3から所有権が移転された私邸に居住していた原告が、被告労働組合の組合員複数名が平成25年7月21日から同年10月18日までの間に合計5回、同私邸前付近においてシュプレヒコールなどを行うほか、書面をポストに投函し、P3との面談交渉を求めるなどの情宣活動を行ったことに対し、差止請求や不法行為に基づく損害賠償請求をしたところ、差止請求が認められ、損害賠償請求の一部が認められた事例を紹介しました。

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