弁護士山﨑駿のブログ
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09日 12月 2024

ミトミ建材センターほか事件(大阪高判平成26・12・24労経速2235号3頁)

被控訴人ら(X1社、その代表取締役A、X2社)が、被控訴人X1社、X2社の商品納入現場、請負工事現場、取引先又は被控訴人Aの自宅の周辺等における控訴人(労働組合)の組合員又は関係者によるによる街頭宣伝活動(街宣活動)、ビラ配布又はシュプレヒコール(街宣活動等)によって、被控訴人二社は営業権を侵害され、名誉や社会的信用を毀損され、被控訴人Aは平穏な生活が害され、名誉や社会的信用を毀損されたなどと主張し、各行為の差止めや不法行為に基づく損害賠償請求をしたものの、このうち、ビラ配布については、回数が1回にすぎなかったことやビラ配布の具体的な態様が明らかでなかったことや、取引先に対して反論や経緯の説明をすることが可能であったことなどから、名誉毀損該当性や違法性が否定された事例を紹介しました。

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