弁護士山﨑駿のブログ
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12日 11月 2024

国・中労委(協和出版販売・団交拒否)事件(東京高判平成20・3・27労判963号32頁)、(東京地判平成19・9・26労判963号40頁)

賃金交渉において、会社(控訴人・一審原告)が組合(補助参加人)からの貸借対照表、損益計算書、営業報告書、利益処分案、附属明細資料としての販売管理費明細の提示要求を拒否したことについて、これらの計算書類は、法律上、作成及び公示・公告が義務付けられており、会社がこれらを提示することにより特段の支障が生ずべき事情も見当たらないなどとして、誠実交渉義務違反が認められた裁判例を紹介しました。

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