弁護士山﨑駿のブログ
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30日 10月 2024

紀北川上農業協同組合事件(大阪高判平成30・2・27労経速2349号9頁)

YouTubeチャンネル「弁護士山﨑駿の毎日人事労務」にて、一定の年齢に達した職員に適用するスタッフ職制度について、賞与の支給・定期昇給できるとの規定を、賞与は原則不支給・定期昇給は実施しない旨に不利益変更したことについて、賞与支給・定期昇給が変更前の就業規則においても具体的な権利として定められておらず不利益の程度が小さいこと、高年齢層の人件費が事業収支を圧迫しており早晩事業経営に行き詰まることが予想されていたことなどから労働条件変更の高度の必要性があったこと、賞与が臨時に支払われる賃金の性質を有しており、一定の年齢に達している控訴人らの賃金は過去の継続した定期昇給により賃金が相当高額になっていたため変更後の就業規則の内容が不相当とはいえないこと、職員の加入率が5、6割の労働組合が反対の意思表示を示していなかったこと、制度が10年以上にわたって継続して適用されて一応の定着をみていると評価できることから、変更の合理性が肯定された裁判例を紹介しました。

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