弁護士山﨑駿のブログ
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26日 10月 2024

東京ふじせ企画労組事件(東京地判平成6・6・6労判664号54頁)

団体交渉応諾要求のために労働組合が行うものであっても、私生活の平穏の侵害、私人の行動の自由の侵害にわたる行為で受忍限度を超えるものは、現行法秩序の下では許されないと判断した裁判例を紹介しました。

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