弁護士山﨑駿のブログ
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26日 10月 2024

全日本建設運輸連帯労働組合事件(大阪地決平成3・5・9労判608号84頁)

組合員の会社役員に対する面会強要は、会社役員が面会する義務のない私宅において行われたもので、私的生活の平穏を害する違法なものであるとして、面会強要等の行為の差止めが認められた裁判例を紹介しました。

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