弁護士山﨑駿のブログ
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21日 10月 2024

スーパー・コート事件(大阪地判令和元・11・26労判ジャーナル96号82頁)

看護師の業務に従事していた原告を一時的に別の施設でのヘルパー業務に従事させる配転命令について、配転先施設には原告より年上の上司がいることや、配転前施設には複数の職員が退職を申し出ており、このままでは同施設の運営が立ちいかない事態になることなどを理由として、業務上の必要性が肯定され、他方で、不当な動機・目的、通常甘受すべき程度を著しく超える不利益が否定されて、配転命令の有効性が認められた裁判例を紹介しました。

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