弁護士山﨑駿のブログ
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19日 10月 2024

ネクスト・イット事件(東京地判平成30・12・5LEX/DB25562362)

YouTubeチャンネル「弁護士山﨑駿の毎日人事労務」にて、固定給を30万円から20万に減額し、歩合給を月間粗利の12%から月間粗利の18%とする給与体系の変更について、原告らは職を失わないために渋々給与確認書に署名押印したことなどから自由意思に基づくと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在せず、また、賃金減額を見据えた具体的な警告等がないまま、営業成績のみを理由として一方的に固定給を減額したことなどから、適正な手続がなかったとして賃金減額の合意は無効であると判断された裁判例を紹介しました。

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