弁護士山﨑駿のブログ
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09日 10月 2024

昭和大学事件(東京地判令和3・3・3LEX/DB25588541)

YouTubeチャンネル「弁護士山﨑駿の毎日人事労務」にて、被告大学病院に看護師として勤務していた原告に対し、師長が年休取得を拒絶し振替休日として処理することを繰り返し、休暇の取得や直接の事前連絡のない早退に対し相当に厳しく注意したことなどについて不法行為該当性が認められ、被告については安全配慮義務と使用者責任が肯定された裁判例を紹介しました。

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