弁護士山﨑駿のブログ
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05日 10月 2024

中倉陸運事件(京都地判令和5・3・9労判1297号124頁)

原告が運送会社である被告の4トンウイング車乗務員として雇用されたものの、就労開始日から3日後に、精神障害等級3級の認定を受けている旨の書類を提出したところ、被告から退職手続きに応じるよう求められ、退職届を提出したことについて退職合意か解雇か、退職合意であるとしても、その合意が有効であるか、退職勧奨が不法行為に該当するかが争われ、退職合意が有効に成立したと判断された一方で、退職勧奨は不法行為に該当するとして慰謝料80万円の支払いが命じられた事例を紹介しました。

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