弁護士山﨑駿のブログ
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30日 9月 2024

久日本流通事件(札幌地判令和5・3・31労判1302号5頁)

運送会社である被告において運転手の売上の10%を時間外労働等に対する残業手当として支給していたところ、これが時間外労働等に対する割増賃金の支払いとして有効であるか、割増賃金の支払いとして有効でないとしても、出来高払制の賃金に該当するかどうかが争われ、割増賃金の支払いとして無効であり、出来高払制の賃金にも当たらないと判断された事例を紹介しました。

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