弁護士山﨑駿のブログ
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29日 9月 2024

日本コンベンションサービス(割増賃金請求)事件(大阪高判平成12・6・30労判792号103頁)

第一審原告らの割増賃金請求に対し、第一審被告が消滅時効を援用し、その権利濫用該当性が争われたところ、第一審原告らにおいて、より早い時期に訴訟提起することができたことや、対立当事者に対して訴訟提起に積極的に協力するよう期待することに無理があることなどから、権利の濫用に該当しないと判断された事例を紹介しました。

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