弁護士山﨑駿のブログ
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29日 9月 2024

損害賠償請求事件(札幌地判平成19・2・23裁判所ウェブサイト)

医師であった原告の賃金(赴任旅費)請求に対し、独立行政法人であった被告が消滅時効を援用し、その権利濫用該当性が争われた事例において、被告が権利がないと誤信させる目的で虚偽の説明を行い、それを受けて原告が権利を行使しなかったために消滅時効期間が経過したため、被告の時効の援用は権利濫用に該当すると判断された事例を紹介しました。

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