弁護士山﨑駿のブログ
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29日 9月 2024

ユーコーコミュニティ(原告)事件(東京高判令和4・10・20判例タイムズ1519号202頁)

被控訴人(一審被告)が控訴人会社(一審原告)に対し、控訴人会社の従業員らによるマタハラやパワハラについて、謝罪文等を要求していたところ、控訴人会社が損害賠償債務等が存在しないことの確認を求めたため、確認の利益(即時確定の利益)の有無が争われたが、本件事実関係に照らすと被控訴人が控訴人に対して損害賠償請求権を行使する現実的危険があるといえるだけの事情があるとはいい難く、即時確定の利益を欠くとして、訴えを不適法却下すべき(控訴棄却)と判断された事例を紹介しました。

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