弁護士山﨑駿のブログ
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12日 9月 2024

未払賃金等請求事件(釧路地判帯広支令和5・6・2労判ジャーナル140号32頁)

平成16年に従業員代表として選出された従業員がその後も話し合いがされないまま従業員代表として1年単位の変形労働時間制・36協定を締結していたことについては、各協定が無効であると判断され、無効な時間外労働を命じていたことについては慰謝料を命ずべき違法性が認められないと判断された裁判例をご紹介いたしました。

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