弁護士山﨑駿のブログ
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11日 9月 2024

崇徳学園事件(最三小判平成14・1・22労判823号12頁)

学校法人の事務局次長が不正な経理処理等をしたことを理由とする懲戒免職処分が有効と判断された裁判例をご紹介いたしました。

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