弁護士山﨑駿のブログ
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06日 9月 2024

JPロジスティクス事件(大阪地判令和5・1・18労経速2510号21頁、大阪高判令和5・7・20労経速2532号3頁)

「労働裁判例」の「賃金」のテーマにて、業務内容等から算出された「賃金対象額」から割増賃金を控除して支給することが割増賃金の支払いとして有効であると判断された裁判例をご紹介いたしました。

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